【問題提起】 贈与税は、相続税法の中に規定されています。 なぜ、別の法律になっていないのでしょうか?
【なぜか?】 贈与税は相続税逃れを防止するために存在する税だからです。
もし贈与税の規定がないとしたら、相続の開始(資産を持っている人の死亡)前に資産を贈与すれば、国は相続税が取れなくなってしまい、税収不足に陥ります。
それではまずいということで、相続税法の中に贈与税を規定して、相続税逃れを防止しました。
【問題提起】 内国法人の受取配当金は益金不算入になります(法人税法23条)。これは受取配当金を収益として計上しないということですが、それはなぜでしょうか?
【なぜか?】 二重課税防止のためです。
受取配当金は法人税課税後の利益から支出されているものなので、それにまた課税するとなると税金の二重取りになってしまいます。
そのため、受取配当金は益金不算入となっています。