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法の趣旨〜住民基本台帳法
     
   
 
  ※ 旧試験制度向けのコンテンツです  
  ◎ 掲載項目一覧  
   戸籍の附票への記載、消除、修正  
   不服申立てと訴訟との関係  
   
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 * 戸籍の附票への記載、消除、修正 *
     
 

【問題提起】
戸籍の附票の記載、消除または記載の修正は、職権で行うものとされています(18条)。
なぜ、届出によらず職権のみとされているのでしょうか?

【なぜか?】
戸籍の附票の制度を作った趣旨が守れなくなるおそれがあるからです。

戸籍の附票は、戸籍と住民基本台帳を関連付けるためにあります。戸籍には住所が記載されていないので、これを作ることにより、その戸籍に記載されている人がどこに住んでいるのかが分かるようになります。

そのような趣旨の下にある戸籍の附票について、もし届出によらなければならないとなると、住民が届け忘れたり届け出れなかった場合には正確な記載ができなくなり、戸籍と住所の関連付けがバラバラになるおそれがあります(リンク切れみたいなイメージです)。

そのため、戸籍の附票については職権によることとしています。

【ちなみに】
戸籍の附票に関する主務大臣は、法務大臣及び総務大臣になっています(40条但書)。
これは、戸籍と住民基本台帳の両方に関係があるものなので、それぞれが主務大臣とされています。

 
 


 
   
 * 不服申立てと訴訟との関係 *
     
 

【問題提起】
戸籍事件の不服申立ては初めから家庭裁判所に申し立てますが、住民基本台帳法の規定による処分の不服申立てはそのような手続は取らず、まずは市町村長への異議申立てによることとされています(異議申立前置主義)(31条の4)。
なぜ、住民基本台帳法ではそのような手続を取っているのでしょうか?

【なぜか?】
住民基本台帳法の規定による処分は、住民にとって大きな影響は与えないからです。

この法律の規定による処分は戸籍事件とは違い、身分関係のような大きな権利義務(ex.「誰と結婚しているか」「誰の子供であるか」など)は絡んできません。
不服があったとしても、例えば「住所の記載が間違っているから直してほしい」「住民となった年月日の記載が間違っているから直してほしい」といったことであり、それは住民にとってさほど大きな問題ではないと考えられます。

そのため、この場合は家庭裁判所への申し立てではなく、まずは異議申立てによることとされています。

 
     
   
 
 
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