【問題提起】
戸籍の附票の記載、消除または記載の修正は、職権で行うものとされています(18条)。
なぜ、届出によらず職権のみとされているのでしょうか?
【なぜか?】
戸籍の附票の制度を作った趣旨が守れなくなるおそれがあるからです。
戸籍の附票は、戸籍と住民基本台帳を関連付けるためにあります。戸籍には住所が記載されていないので、これを作ることにより、その戸籍に記載されている人がどこに住んでいるのかが分かるようになります。
そのような趣旨の下にある戸籍の附票について、もし届出によらなければならないとなると、住民が届け忘れたり届け出れなかった場合には正確な記載ができなくなり、戸籍と住所の関連付けがバラバラになるおそれがあります(リンク切れみたいなイメージです)。
そのため、戸籍の附票については職権によることとしています。
【ちなみに】
戸籍の附票に関する主務大臣は、法務大臣及び総務大臣になっています(40条但書)。
これは、戸籍と住民基本台帳の両方に関係があるものなので、それぞれが主務大臣とされています。 |