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法の趣旨〜戸籍法
     
   
 
  ※ 旧試験制度向けのコンテンツです  
  ◎ 掲載項目一覧  
   戸籍簿の閲覧請求  
   代理人による届出の制限  
   届出義務者・届出期間  
   届出の受理義務  
   戸籍事件の不服申立て  
   
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 * 戸籍簿の閲覧請求 *
     
 

【問題提起】
何人でも、戸籍謄本・抄本の交付請求はできますが(10条1項)、戸籍簿の閲覧請求はできません。
なぜ、閲覧請求はできないのでしょうか?

【なぜか?】
以前は戸籍簿の閲覧は可能でしたが、時代の流れにより閲覧請求を認める必要がなくなったこと、そしてプライバシー保護の観点から、現在では閲覧できないことになっています。

以前はコピー機があまり発達してなかったので、戸籍謄本・抄本の交付請求があると役所職員が手書きで写していました。職員もそれでは大変ということで、閲覧を認めていました。しかし、時代の流れとともにコピー機が発達してきたため、その交付が容易になりました。
そのことに加え、プライバシーの保護を図る必要もあったことから、戸籍簿の閲覧請求はできないことになりました。

 
 


 
   
 * 代理人による届出の制限 *
     
 

【問題提起】
口頭での届出について、届出人が疾病や事故によって出頭できないときは代理人によってすることができます。ただし、認知届、胎児認知届、養子縁組届、離縁届、婚姻届、離婚届については代理人による届出はできません(37条3項)。
なぜ、これらについては代理人による届出を認めていないのでしょうか?

【なぜか?】
届出人の意思が特に重要だからです。

これらの届出は、届け出ることにより重大な身分関係が発生します(創設的届出)。例えば結婚している人が離婚届を出したら、婚姻関係が終了してバツ1になってしまいます。

そのような重大な届出は、届出人自らが行わないと、後で取り返しのつかないことになってしまうおそれがあります。そのため、これらの届出については代理人がすることを認めていません。

【ちなみに】
出生、死亡の届出は、代理人がすることも可能です。これらの届出も重大なことではありますが、「生まれた」または「死亡した」という事実を届け出るだけで(報告的届出)、婚姻、離婚のように新たな身分関係は発生しません。

そのため、代理人がすることも認められています。

 
 


 
   
 * 届出義務者・届出期間 *
     
 

【問題提起】
出生届、死亡届などの報告的届出は届出義務者や届出期間が定められていますが、婚姻届、離婚届などの創設的届出はそれらが定められていません。
なぜ、そのような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
報告的届出は、出生、死亡など、起こった事実を報告するものです。
もしそれらの事実を放置しておくと、国は国民を管理できなくなります。そのため、親族や本人を届出義務者として、期間を定めて届け出ることが必要とされています。

それに対し創設的届出は、婚姻、離婚など、届け出ることによって新たな身分関係を発生させるものです。
そのような性質上、届出義務者や届出期間を定めることができません。
もし、それらの届出に義務者や期間を定めたとしたら、義務者たる国民は一定期間内に結婚や離婚をしなければいけないことになってしまいます。
そのような性質のある創設的届出は義務になり得ないので、届出義務者や届出期間もありません。

 
 


 
   
 * 届出の受理義務 *
     
 

【問題提起】
届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は受理しなければなりません(46条)。
なぜ、期間が経過しているのに受理しなければならないのでしょうか?

【なぜか?】
戸籍と事実が食い違ってしまうからです。

例えば出生届や死亡届が受理されないとなると、生まれた赤ちゃんが戸籍上では生まれていないことになったり、死亡した人が戸籍上では生きていることになったりしてしまいます。

それらのように、戸籍と事実が食い違うことを防ぐために、期間経過後でも市町村長は受理しなくてはならないことになっています。

【ちなみに】
正当な理由なく期間内に届出をしなかった場合、3万円以下の過料に処せられます(120条)。

 
 
 
   
 * 戸籍事件の不服申立て *
     
 

【問題提起】
戸籍事件については行政不服審査法による不服申立てはできず(119条の2)、家庭裁判所に申し立てることになります(118条)。
なぜ、市町村長の処分であっても家庭裁判所に申し立てることになっているのでしょうか?

【なぜか?】
身分関係に関する争いは行政庁が判断するよりも、それを専門に扱っている家庭裁判所が判断した方が、より適切な解決ができるからです。

また、身分関係の争いはあらゆる権利義務が絡んでいるので(ex.「誰と結婚しているか」「誰の子供であるか」など)、司法機関の判断を仰ぐべき場面であると言えます。

 
     
   
 
 
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