【問題提起】
届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は受理しなければなりません(46条)。
なぜ、期間が経過しているのに受理しなければならないのでしょうか?
【なぜか?】
戸籍と事実が食い違ってしまうからです。
例えば出生届や死亡届が受理されないとなると、生まれた赤ちゃんが戸籍上では生まれていないことになったり、死亡した人が戸籍上では生きていることになったりしてしまいます。
それらのように、戸籍と事実が食い違うことを防ぐために、期間経過後でも市町村長は受理しなくてはならないことになっています。
【ちなみに】
正当な理由なく期間内に届出をしなかった場合、3万円以下の過料に処せられます(120条)。 |