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法の趣旨〜労働組合法
     
   
 
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  ◎ 掲載項目一覧  
   失業者に対する法の適用  
   不当労働行為  
   
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 * 失業者に対する法の適用 *
     
 

【問題提起】
「失業者」の意義に関して、労働基準法における「労働者」には含まれませんが、労働組合法における「労働者」には含まれます。これは失業者に対して、労働基準法の適用はないが労働組合法の適用はあるということです。
なぜ、そのような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
法律の目的が違うからです。

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です(労働基準法1条2項)。「労働条件」ということは、現役労働者の保護を目的とした法律であると言えます。
そのため、労働条件とは関係のない失業者はこの法律でいう「労働者」には含まれないことになります。

それに対し労働組合法は、労働組合の擁護を目的とした法律です(労働組合法1条1項)。労働組合は失業者でも加入できます。
そのため、労働組合と関係がないとは言えない失業者はこの法律でいう「労働者」に含まれることになります。

 
 


 
   
 * 不当労働行為 *
     
 

【問題提起】
使用者は一定の場合を除き、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えることが禁止されています(7条3号)。
労働組合にとって援助はありがたいことのようにも思えますが、なぜ禁止されているのでしょうか?

【なぜか?】
使用者による労働組合の支配を防止するためです。

もし使用者に経理上の援助を認めてしまうと、使用者が出資者のようになってしまい、労働組合を支配することが可能になってしまいます。

そうなると使用者と労働組合は対等な関係ではなくなるので、援助の性質を持たない一定の場合(7条3号但書)を除き、援助は禁止されています。

 
     
   
 
 
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