【問題提起】
使用者は一定の場合を除き、労働組合の運営経費について経理上の援助を与えることが禁止されています(7条3号)。
労働組合にとって援助はありがたいことのようにも思えますが、なぜ禁止されているのでしょうか?
【なぜか?】
使用者による労働組合の支配を防止するためです。
もし使用者に経理上の援助を認めてしまうと、使用者が出資者のようになってしまい、労働組合を支配することが可能になってしまいます。
そうなると使用者と労働組合は対等な関係ではなくなるので、援助の性質を持たない一定の場合(7条3号但書)を除き、援助は禁止されています。 |