【問題提起】
公法上の関係について、私法である民法177条(不動産に関する物権は登記がないと第三者に対抗できない)が適用されるのか、という問題について判例は、自作農創設特別措置法による農地買収には適用はないとしましたが、租税滞納処分による差押については適用があるとしました。
ともに行政強制の場面ですが、なぜ判例がこのように分かれたのでしょうか?
【なぜか?】
私人対私人でも類似した場面があるかどうかで分かれています。
農地買収は国による農地の強制買い上げであり、私人対私人による売買と比べると、強制力が働いているという点で性質が違います。
そのため、私経済上の取引の安全のために設けられた民法177条の適用はないとしました。
それに対し、滞納処分による差押の場面では、国が強制的に差押さえていますが、私人対私人による債権者の差押にも強制力はあります。この点で、国の地位と私人対私人による債権者の地位が類似しています。
そのため、民法177条の適用があるとしました。 |