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法の趣旨〜行政法総論
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   民法167条1項の適用  
   民法177条の適用  
   公営住宅使用権の相続  
   
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 * 民法167条1項の適用 *
     
 

【問題提起】
自衛隊員が職務上死亡し、それが国の安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求権の消滅時効について判例は、会計法30条(5年の消滅時効)ではなく、民法167条1項(10年の消滅時効)が適用されるとしました。
なぜ、公法上の問題でも民法が適用されることとなったのでしょうか?

【なぜか?】
国が被害者に損害を賠償するという関係は、私人対私人における損害賠償と比べても、目的や性質が同じなので、民法が適用されます。

また、会計法30条の趣旨は「国の権利義務を早期に決済する必要があるなど、主として行政上の便宜を考慮したもの」なので、それを考慮する必要のないこの場面では会計法の適用はありません。

 
 


 
   
 * 民法177条の適用 *
     
 

【問題提起】
公法上の関係について、私法である民法177条(不動産に関する物権は登記がないと第三者に対抗できない)が適用されるのか、という問題について判例は、自作農創設特別措置法による農地買収には適用はないとしましたが、租税滞納処分による差押については適用があるとしました。
ともに行政強制の場面ですが、なぜ判例がこのように分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
私人対私人でも類似した場面があるかどうかで分かれています。

農地買収は国による農地の強制買い上げであり、私人対私人による売買と比べると、強制力が働いているという点で性質が違います。
そのため、私経済上の取引の安全のために設けられた民法177条の適用はないとしました。

それに対し、滞納処分による差押の場面では、国が強制的に差押さえていますが、私人対私人による債権者の差押にも強制力はあります。この点で、国の地位と私人対私人による債権者の地位が類似しています。
そのため、民法177条の適用があるとしました。

 
 


 
   
 * 公営住宅使用権の相続 *
     
 

【問題提起】
公営住宅の借主が死亡した場合の使用権の相続について判例は、相続されないとしました。
民間住宅であれば相続されるのに、なぜ公営住宅の場合はそれがないのでしょうか?

【なぜか?】
公営住宅を作った趣旨に反する結果になるおそれがあるからです。

公営住宅を作った趣旨は、「低所得者に対して低廉な家賃で住宅を提供する」です。もし使用権が相続できるとしてしまったら、相続人がお金持ちだったときにはこの趣旨から外れる結果になってしまいます。

そこで判例は、公営住宅を作った趣旨を守るために、使用権は相続されないとしました。

 
     
   
 
 
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