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法の趣旨〜労働基準法
     
   
 
  ※ 旧試験制度向けのコンテンツです  
  ◎ 掲載項目一覧  
   性別を理由とする差別  
   労働基準法違反の契約  
   労働契約の期間の定め  
   未成年者の保護  
   
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 * 性別を理由とする差別 *
     
 

【問題提起】
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、労働条件の差別的取り扱いをしてはならないとされていますが、性別による差別をしてはならないとはされていません(3条)。
なぜ、性別を理由とする差別はこの規定から除外されているのでしょうか?

【なぜか?】
女性保護のためです。

労働基準法では性別による身体的事情の差を考慮して、女性のみを保護する規定を定めています(産前産後の休暇や生理休暇など)。
それなのに、もし性別を理由とする差別を禁止するとなると、これらの女性保護規定が作れなくなってしまいます。

それだと女性にとっては酷な結果となってしまうため、性別を理由とする差別も合理的であれば認められています。

【ちなみに】
性別を理由とする差別であっても、4条の男女同一賃金の原則にもあるとおり、不合理なものは許されません。

 
 


 
   
 * 労働基準法違反の契約 *
     
 

【問題提起】
労働基準法違反の労働契約は、その違反している部分のみが無効となり(13条)、契約全体が無効となるわけではありません。
なぜ、契約全体を無効とはせずに有効のまま残しておくのでしょうか?

【なぜか?】
労働者保護のためです。

労働基準法違反の契約だからといって契約全体を無効にしてしまうと、労働者は失業することになります。

そうなると労働者はさらに酷な状況になるので、違反している部分だけ無効とし、その無効となった部分は労働基準法で定める基準によることとなっています(13条)。

 
 


 
   
 * 労働契約の期間の定め *
     
 

【問題提起】
労働契約は期間の定めのないもの(一般的にいう正社員)を除き、原則として3年(一定の場合は5年)を超える期間について締結してはならないという制限があります(14条1項)。
なぜ、長期間の契約の締結はできないとされているのでしょうか?

【なぜか?】
労働者の自由を保護するためです。

あまり長い期間の契約を認めてしまうと、使用者が労働者を長期間拘束することになります。そうなると労働者は転職したり、職業人を引退するといった自由が奪われることになってしまいます。

そのため、期間の定めのない労働契約を除き、3年(一定の場合は5年)を超えて締結することはできないとされています。

【ちなみに】
長期間の契約については、「長期雇用は生活が安定するのだから良いのではないか」という考え方もできると思いますが、労働基準法では労働者の自由の保護を優先しています。

 
 


 
   
 * 未成年者の保護 *
     
 

【問題提起】
未成年者の労働契約について、親権者または後見人は未成年者に代わって締結できません(58条1項)。また未成年者の賃金を代わって受け取ることもできません(59条)。
本来、保護者と未成年者の関係であれば、保護者は代理人として未成年者に代わって行為をすることができますが、なぜ、これら労働に関する場面では代理が認められていないのでしょうか?

【なぜか?】
未成年者を保護するためです。

もし親が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしてしまうと、未成年者を強制的に働かせて自分は楽をしようとする親が現れます。
また未成年者の賃金を代わって受け取ることができるとしてしまうと、その賃金をがめようとする親が現れます。

そうなると未成年者にとっては酷な状況となるため、これら労働に関する場面では保護者による代理は認められていません。

 
     
   
 
 
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