【問題提起】
審査庁は審査請求が不適法であっても補正できるものであれば、その補正を命じなければなりません(21条)。
なぜ、この場合補正が義務になっているのでしょうか?
【なぜか?】
義務にしないと、国民の権利利益が害されるおそれがあるからです。
補正を命じられずにいきなり却下されると、もしそのとき不服申立期間が経過していたら不可争力によって審査請求はできなくなってしまい、国民の権利利益が害されます。
行政不服審査法は国民を救済する法律なので、その趣旨に従って、できるだけ国民とってに有利に処理するため、補正できるのもであればその補正を命じることが義務になっています。
なお、この補正の規定は不作為についての不服申立てについても準用されています(52条1項)。
【ちなみに】
行政手続法の申請については補正は義務になっておらず、行政庁はいきなり却下することもできます(行政手続法7条)。
これは申請を却下されても不可争力などは発生しないことから、国民は再度申請をすれば良いだけであり、審査請求の却下と比べれば国民を害する度合いが低いと考えられます。
そのため、行政庁に補正の義務は課されていません。 |