行政書士試験勉強研究棟 Home http://gyosyo.lovepop.jp/

法の趣旨研究室
    憲法(人権)
    憲法(統治)
    行政法総論
    行政組織法
    行政作用法
    国家賠償法
    行政事件訴訟法
    行政手続法
  行政不服審査法
    地方自治法
    民法(総則)
    民法(物権)
    民法(債権)
    民法(親族)
    民法(相続)
    商法(総則・商行為)
    商法(会社法)
 
  一般知識対策研究室
    政治・経済・社会
    情報通信・個人情報保護
    文章理解
     
  勉強形態研究室
    独学と予備校の比較
    予備校選びのポイント
    各時期の勉強方法
     
  管理人室
    当Webサイトの趣旨
    管理人への連絡
     
  旧試験制度向け
    税法
    行政書士法
    戸籍法
    住民基本台帳法
    労働基準法
    労働組合法
    国語
    社会
  理科・数学
 
法の趣旨〜行政不服審査法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   不服申立ての除外事項  
   処分に対する不服申立ての提起  
   不作為に対する不服申立ての提起  
   不服申立書の提出  
   不服申立書の記載事項  
   審査請求の補正  
   原処分の不利益変更の禁止  
   
  ※ このページ内で検索される場合は、キーボードの「Ctrl」+「F」を
  押してください
 
 
 
   
     
 * 不服申立ての除外事項 *
     
 

【問題提起】
行政不服審査法に基づいて行われる処分については、不服申立てができないとされています(4条1項)。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
堂々巡りになるからです。

行政不服審査法に基づいて行われる処分に不服申立てを認めたら、いつになっても審査が終わらなくなってしまいます。そのため、この場合は不服申立てを認めていません。

 
 


 
   
 * 処分に対する不服申立ての提起 *
     
 

【問題提起】
処分に対する不服申立ては原則として審査請求によることとなっており(審査請求中心主義)、例外として異議申立てを先に提起しなければいけないことになっています(異議申立前置主義)(5条、6条)。
なぜ、原則が審査請求中心主義で、例外が異議申立前置主義なのでしょうか?

【なぜか?】
より公正な審査を行うためです。

審査請求は処分庁の上級行政庁が判断するものなので第三者的な判断が可能ですが、異議申立ては処分庁自身が審査をするものなのであまり公正な判断は期待できません。
そのため、原則が審査請求になっています。

 
 


 
   
 * 不作為に対する不服申立ての提起 *
     
 

【問題提起】
不作為に対する不服申立ては原則として異議申立て、審査請求のどちらでも提起できます(自由選択主義)(7条)。
なぜ、不作為の場合は自由選択主義としたのでしょうか?

【なぜか?】
事件に適した処理をするためです。

不作為状態を解消するには、不作為庁本人に不服を申し立てた方が早いのが通常です。ただ、不作為庁が動いてくれないようなら、上級行政庁に不服を申立てた方が早いこともあります。

このように、国民にとってどちらが良いかは事件ごとに異なるので、自由選択主義を原則としました。

 
 


 
   
 * 不服申立書の提出 *
     
 

【問題提起】
不服申立書は異議申立ての場合を除き、正副2通を提出しなければならないことになっています(9条2項)。
なぜ、異議申立ての場合は1通で足りて、それ以外は2通提出しなければならないのでしょうか?

【なぜか?】
異議申立ては処分庁本人に行うものなので、審査庁の存在はなく、1通で足ります。

それに対し、それ以外の場合は審査庁の存在があるので、正本は審査庁へ、副本は処分庁へ提出する必要があります。そのため、正副2通必要となります。

【ちなみに】
不服申立書が正副2通必要な場合でも、電子情報処理組織を使用して不服申立てを行ったときには(オンラインによる提出)、正副2通提出されたものとみなします(9条3項)。

 
 
 
   
 * 不服申立書の記載事項 *
     
 

【問題提起】
処分に対する不服申立書には「不服申立ての趣旨及び理由」が記載事項となっていますが(15条、48条)、不作為に対する不服申立書にはそれが記載事項とはなっていません(49条)。
なぜ、そのような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
処分に対する不服申立ての場合、どの点について不服があるのかが分からないと審査する点が定まらないため、趣旨及び理由の記載が必要になります。

それに 対し、不作為に対する不服申立ての場合、不作為状態を解消させるための申立てであることが明らかなため、趣旨及び理由の記載は不要とされています。

 
 
 
   
 * 審査請求の補正 *
     
 

【問題提起】
審査庁は審査請求が不適法であっても補正できるものであれば、その補正を命じなければなりません(21条)。
なぜ、この場合補正が義務になっているのでしょうか?

【なぜか?】
義務にしないと、国民の権利利益が害されるおそれがあるからです。

補正を命じられずにいきなり却下されると、もしそのとき不服申立期間が経過していたら不可争力によって審査請求はできなくなってしまい、国民の権利利益が害されます。

行政不服審査法は国民を救済する法律なので、その趣旨に従って、できるだけ国民とってに有利に処理するため、補正できるのもであればその補正を命じることが義務になっています。

なお、この補正の規定は不作為についての不服申立てについても準用されています(52条1項)。

【ちなみに】
行政手続法の申請については補正は義務になっておらず、行政庁はいきなり却下することもできます(行政手続法7条)。

これは申請を却下されても不可争力などは発生しないことから、国民は再度申請をすれば良いだけであり、審査請求の却下と比べれば国民を害する度合いが低いと考えられます。

そのため、行政庁に補正の義務は課されていません。

 
 
 
   
 * 原処分の不利益変更の禁止 *
     
 

【問題提起】
処分庁または審査庁は、不服申立ての対象となっている処分を国民にとって不利益な形に変更することはできません(40条5項、47条3項)。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
行政不服審査法は国民を救済することが目的の法律なので、原処分の不利益変更を可能にすると、この法律の趣旨に反する結果になるおそれがあります。

例えば免許停止処分に対して不服申立てをしようと思った場合、その結果が免許取消処分になってしまう可能性があるのなら、恐くて不服申立てができませんよね。
これでは国民を救済しようとするこの法律の趣旨に反します。

そのため、原処分の不利益変更はできないことになっています。

 
     
   
 
 
Google
Web サイト内
行政書士講座
ヒューマンアカデミー
自分発見と自分開発、計画的なスキルアップを応援!
LEC東京リーガルマインド
講座・書籍のお申込は5%ポイント還元!
TAC(タック)
各種講座《無料資料請求》受付中!!
資格の大原
行政書士を目指すなら大原で!
クレアール
「非常識合格法」で超効率的に合格が目指せます!
DAI-X(ダイエックス)
本気で資格を取りたい、学びたいあなたを全力で応援
日本マンパワー
試験突破とともに社会人必須の法律知識習得
ユーキャン
将来役立つ資格、はじめてでもラクラク身につく!
学文社
通信教育80年の信頼と実績がくぶん総合教育センター
全国教育振興会
「私には無理!」と思っている人にオススメの学習法
 
 
資格・スキルアップ情報
仕事と学びの森
資格取得やスキルアップに役立つ学校・講座情報と、各業界の求人サイト情報
 
資格・検定情報
ケイコとマナブ.net
資格が取れるスクールを探したい!目標を叶えるための情報満載!
 
各種通信講座
ハッピーチャレンジゼミ
学ぶ喜びが味わえる通信教育講座がいっぱい!!
 
 

離婚手続き代行(千葉 東京 埼玉)
離婚協議書の書き方
離婚相談(千葉 東京 埼玉)
離婚協議書 公正証書作成
離婚相談Web
夫の浮気相談Web
旦那の浮気相手に内容証明
妻の浮気相手に内容証明
売掛金回収方法相談室
料金回収相談室
工事代金未払い回収室
債権回収方法相談室
ホームページ制作契約書作成室
業務委託契約書雛形・書式
講師契約書 作成室
契約書チェック確認センター
契約書作成代行
ホームページ制作 法律事務所専門
Webコンサルティング 法律事務所専門