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法の趣旨〜民法(債権)
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   物の調達義務  
   金銭債務と間接強制  
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 * 物の調達義務 *
     
 

【問題提起】
物が引渡前(履行期前)に滅失した場合、特定物債権であれば債務者の調達義務はなくなりますが、種類債権であればその義務は原則としてなくなりません。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
特定物債権の場合、所有権は契約時に債権者へ移転します。物はすでに債権者所有となっているため、債務者による物の調達はなされたと考え、その義務はなくなります(ただし債務不履行や危険負担の問題は残ります)。

それに対し種類債権の場合、特定するまでは所有権は移転しないので、調達義務は残ります。
またこの場合、滅失した物と同種の物が市場に存在する限り、調達(債務の履行)は可能なので、履行不能ともなりません。

【ちなみに】
制限種類債権の場合は特定前でも履行不能を生じますが、行政書士試験で出題されることはないかと思います。
 
 


 
   
 * 金銭債務と間接強制 *
     
 

【問題提起】
金銭債務に対しては、間接強制はできないこととされています。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
間接強制の効果が出ないからです。

金銭債務を負っている人に対して、「お金が払えないなら金銭の支払義務を課すぞ」と裁判所が間接的に強制しても、あまり意味がありません。

この場合、直接強制によって他の財産にかかっていった方が効果的なので、金銭債務については間接強制ができないことになっています。

 
     
   
 
 
     
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