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法の趣旨〜憲法(人権)
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   外国人の政治活動の制限  
   法人の政治活動の自由  
   合憲性判定基準  
   人権と環境権  
   法の下の平等と尊属殺・尊属傷害致死重罰規定  
   法の下の平等と議員定数不均衡  
   政教分離規定  
   表現の自由と取材の自由  
   反論権  
   検閲の禁止と教科書検定  
   表現の自由とデモ行進の規制  
   職業選択の自由と薬局・小売市場距離制限  
   条例による財産権の制限  
   農地改革と土地収用の補償  
   生存権の具体的権利  
   刑事手続に関する規定の行政手続への適用  
   自白と科刑  
   
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 * 外国人の政治活動の制限 *
     
 

【問題提起】
外国人の政治活動の自由について判例は、「わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動などを除き、その保障が及ぶものとする」としました(マクリーン事件判決)。
これは、外国人の活動が国の根幹に関わる政治的なものであれば制限しても良いということです。
なぜ、判例はこのような制限を認めたのでしょうか?

【なぜか?】
国民主権の原理から導かれる制限だからです。

ここでいう国民主権とは「国政の最高決定権」という意味であり、「国の重要問題は国民が決める」という原理に基づいて判例はこのような制限を認めました。

 
 


 
   
 * 法人の政治活動の自由 *
     
 

【問題提起】
法人の政治活動の自由について判例は、法人にも性質上可能な限り人権規定が適用されるとし、「法人は政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環である」としました(八幡製鉄政治献金事件判決)。
それに対し、法人でも税理士会の政治献金については、「税理士会には政治献金の自由はない」としました(南九州税理士会事件判決)。
なぜ、判例は税理士会の政治献金を認めなかったのでしょうか?

【なぜか?】
会社の政治献金に対して構成員(株主)がそれを不服に思うのであれば会社を脱退すれば済みますが(脱退の自由がある)、税理士会の政治献金に対して構成員(税理士)が不服に思っても税理士を続けていく以上、会を脱退することはできません(脱退の自由がない)。また、税理士会は強制加入団体でもあります。

このような性質のある団体が構成員から徴収した会費を特定の政党に献金するということは、他の政党を支持する構成員の思想の自由を害します。そのため判例は、税理士会には政治献金の自由はないとしました。

なお、この判例では「税理士会が政治団体に対して金員の寄付をすることは、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、税理士法498条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為と言わざるを得ない」としました。

 
 
 
   
 * 合憲性判定基準 *
     
 

【問題提起】
合憲性を判定する基準について判例は、精神的自由権の規制立法には厳格な基準(違憲になりやすい)で、経済的自由権の規制立法には緩やかな基準(合憲になりやすい)で判断しています(二重の基準論)。
なぜ、そのように基準を分けて判断しているのでしょうか?

【なぜか?】
精神的自由権の規制立法は、国民にとって大変重要である精神的な自由に対する規制です。もしそれを広く認めてしまうと、国民は大きく害されることになってしまいます。そのため判例は、厳格な基準を使い、違憲になりやすいように判断しています。

それに対し、経済的自由権の規制立法は、経済的弱者を保護し、強者を規制する性質を持っています。やはり自由経済といっても、貧富の差があまりにも大きくなってしまうのも良い社会とは言えません。そのため判例は、緩やかな基準を使い、合憲になりやすいように判断しています。

なお、経済的自由権の規制立法は、内在的制約(憲法に内在している人権保護に関する制約)と、政策的制約(経済政策)に分けられ、前者の方が厳しい基準(違憲になりやすい)で判断しています。

【ちなみに】
実際の判例は、この合憲性判定基準を必ず用いているとは限りません。

 
 
 
   
 * 人権と環境権 *
     
 

【問題提起】
新しい権利について判例は、プライバシー権、肖像権、名誉権は憲法で保障する人権(幸福追求権)であると認めましたが、環境権についてはそうは認めませんでした。
なぜ、より良い環境で生活する権利を人権として認めなかったのでしょうか?

【なぜか?】
「より良い環境」の内容が不明確だからです。

例えば田舎町が開発されて近代的になった場合、「便利になった」と思う住民もいれば、「のどかな環境が壊された」と思う住民もいます。

そのように、何がより良い環境なのかは人それぞれの感覚によるので、判例は人権として認めませんでした。

 
 
 
   
 * 法の下の平等と尊属殺・尊属傷害致死重罰規定 *
     
 

【問題提起】
刑法200条の尊属殺重罰規定について判例は違憲としましたが、刑法205条2項の尊属傷害致死重罰規定は合憲としました。
なぜ、判例はこのように結論が分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
判例は、普通殺人または普通傷害致死と比べて刑の加重の程度が著しいかどうかで判断としています。

尊属殺重罰規定の方は、普通殺人の場合と比べて刑の加重の程度が著しいため、法の下の平等に反し違憲としました。

それに対し、尊属傷害致死重罰規定の方は、普通傷害致死の場合と比べて刑の加重の程度が著しいものではないため、合憲としました。

【ちなみに】
刑法200条の尊属殺重罰規定は平成7年に削除され、刑法205条2項の尊属傷害致死重罰規定も同年に改正され、現在この条文はありません。

 
 
 
   
 * 法の下の平等と議員定数不均衡 *
     
 

【問題提起】
衆議院議員総選挙における議員定数配分について判例は、「配分に不均衡があり、選挙区によっては投票価値の開きが1対4.99に達している状況が8年にもわたって是正されないのは、法の下の平等に反し違憲」としましたが、選挙自体は有効としました(議員定数不均衡違憲判決)。
なぜ、判例はこの選挙を違憲と判断したのに有効としたのでしょうか?

【なぜか?】
無効にしてしまうと、そのあと収拾がつかなくなってしまうからです。

もし違憲だからといって無効にしてしまうと、その選挙で選ばれた議員の当選も無効となり、その選挙後に行った活動も無効になります。こうなると、その間に成立した法律や予算も無効となるため、収拾がつかなくなります。

そのため、選挙は違憲であっても有効とし、裁判所は違憲を宣言するに留めました(事情判決法理の援用)。

 
 
 
   
 * 政教分離規定 *
     
 

【問題提起】
政教分離規定が問題となった事件について判例は、神社神道の儀式に則った地鎮祭に対して公費を支出した市の行為は宗教的活動に当たらず、合憲としました(津地鎮祭事件判決)。
それに対し、靖国神社に玉串料などの名目で公費を支出した県の行為は宗教的活動に当たり、違憲としました(愛媛玉串料事件判決)。
なぜ、判例はこのように結論が分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
判例は、宗教的活動に当たるかどうかは、「行為の目的が宗教的な意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等」に当たるかどうかという基準を用いて判断します(目的効果基準)。

この基準によると、津地鎮祭事件の方は、「地鎮祭は単なる行事であり、宗教性はない」と考えられているため、市の公費支出は宗教的活動には当たらないとされました。

それに対し、愛媛玉串料事件の方は、「神社自体がその境内で行う重要な祭祀に対しての公費の支出であるため、宗教的意義を持ち、社会的儀礼にすぎないものではない」とされ、宗教的活動に当たるとされました。

 
 
 
   
 * 表現の自由と取材の自由 *
     
 

【問題提起】
裁判所に事件の証拠となるテレビフィルムの提出を命じられたテレビ局が、その提出命令は報道及び取材の自由に反するとして争った事件について判例は、報道の自由は保障しましたが、その報道するための取材に自由は保障せず、十分尊重に値するに留めました(博多駅テレビフィルム提出命令事件判決)。
なぜ、取材の自由は保障されなかったのでしょうか?

【なぜか?】
判例は、取材の自由よりも公正な刑事裁判の方を重視しました。

テレビ局としては、テレビフィルムを裁判の証拠にされてしまっては取材に協力してくれる人がいなくなってしまうおそれがあり、将来の取材の自由が妨げられることにもなります。

しかし、刑事裁判は人に対して刑を科するものなので、その裁判を公正なものとするためには、それがある程度制約されることもやむを得ないとして、判例は取材の自由は保障せず、十分尊重に値するに留めました。

 
 
 
   
 * 反論権 *
     
 

【問題提起】
自民党がサンケイ新聞に掲載した広告によって、共産党が名誉を毀損されたとして無修正かつ無料で反論分の掲載を請求した事件について、判例はこれを認めませんでした(サンケイ新聞反論文掲載請求事件)。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
反論権を安易に認めてしまうと、マスメディアの報道の自由が害されてしまうからです。

もし反論権が安易に認められたら、マスメディアは編集方針で掲載すべきでないものであっても、掲載を強制されることになるため、報道の自由が害されます。

また、反論のために紙面を割かなければならなくなるなどの負担を強いられることになると、その負担をおそれて批判的記事の掲載をちゅうちょさせることになり、憲法の保障する表現の自由を間接的に害するおそれもあります。

そのため判例は、具体的な成文法の根拠がない限り、認めることはできないとしました。

 
 
 
   
 * 検閲の禁止と教科書検定 *
     
 

【問題提起】
教科書検定は文部科学省が事前に審査し、不適当と判断されたものは教科書としての発行を認めない(または削除・修正を求める)ものなので、これは憲法で禁止される検閲(行政権が表現物を発表前に審査し、不適当と判断したものを発表を禁止すること)に当たるのではないか、という問題について判例は、これを検閲には当たらないとしました(第一次家永訴訟判決)。
この文部科学省の行為は検閲に当たりそうな気もしますが、判例はなぜそれには当たらないとしたのでしょうか?

【なぜか?】
発表を禁止しているわけではないからです。

判例は、教科書として出版できなくても、一般図書としての出版を禁止しているわけではないので、検閲には当たらないとしました。

【ちなみに】
裁判所による出版物発行を事前差止めは検閲には当たらないとされています(北方ジャーナル事件判決)。

これは裁判所による事前差止めなので、検閲の定義の「行政権が主体となって…」に当てはまらないからです。

では、なぜ行政権が主体だと検閲で違憲となり、裁判所が主体だと検閲に当たらず合憲になるかというと、それまでの経験則によるところが大きく、歴史的背景として行政権が主体のときには人権を害してきたということがあり、逆に裁判所が主体のとき人権を守ってきたということがあるためです。

ただ、裁判所の事前差止めも行きすぎると人権を害することになりますので、厳格な要件の下、例外的に許されるとされています。

 
 
 
   
 * 表現の自由とデモ行進の規制 *
     
 

【問題提起】
デモ行進は憲法21条の表現の自由によって保障されていますが、それに対する行政側の規制について判例は、届出制であれば憲法21条に反しないとしましたが、許可制を取ると原則として違憲としました。
なぜ、届出制と許可制で結論が分かれるのでしょうか?

【なぜか?】
許可制は憲法が禁止している検閲に当てはまるからです。

届出制の場合は届け出るだけでデモ行進はできます。しかし、許可制の場合は行政権が表現内容を事前審査し、不適当であれば不許可になる制度なので、憲法21条に反するとして原則違憲としました。

【ちなみに】
許可制違憲の例外として判例は、「特定の場所または方法について、合理的かつ明確な基準の下に許可制とすることは憲法に反しない」としました。

これがなぜ違憲ではないかというと、最も重要な表現内容について審査しているのではなく、場所や方法といった秩序維持などの観点から必要な点について審査しているので、表現の自由を規定した憲法21条には反しないからです。

 
 
 
   
 * 職業選択の自由と薬局・小売市場距離制限 *
     
 

【問題提起】
同業者との距離制限(同業者の近所では開業できない制限)について判例は、薬局の場合は違憲としましたが(薬事法違憲判決)、小売市場の場合は合憲としました(小売市場距離制限事件判決)。
なぜ、このように結論が分かれるのでしょうか?

【なぜか?】
制限を設けた理由に合理性があるかどうかで違憲か合憲かが分かれます。

薬局距離制限規定を違憲とした判例は、制限を設けた理由に合理性がないとしました。その理由の、「薬局が競争激化すると経営が不安定になり、そのため粗悪な薬が出回るのではないか」といったことは、他の立法や行政の取り締まりによって解消できることから、不必要な制限です。また、この制限は内在的制約(憲法に内在している人権保護に関する制約)であるため、合理性があるかどうかを厳しい基準で考え、違憲としました。

それに対し、小売市場距離制限を合憲とした判例は、制限を設けた理由に一応の合理性はあるとしました。その理由は、経済的弱者である小売市場の経営者たちを保護するための政策的制約(経済政策)であるため、著しく不合理であるとは言えず、合憲としました。

 
 
 
   
 * 条例による財産権の制限 *
     
 

【問題提起】
憲法29条2項では「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」として法律による財産権の制限を認めていますが、判例は条例でも財産権の制限はできるとしました(奈良県ため池条例事件判決)。
なぜ、法律ではなく条例でも財産権の制限ができるのでしょうか?

【なぜか?】
両方とも民主的に作られたものだからです。

法律は国民によって選ばれた議員が作ったものであり、条例は住民によって選ばれた議員が作ったものなので、両方とも民主的に作られたと言える点において、法律と条例はほぼ同じと考えます。

そのため判例は、条例でも財産権の制限ができるとしました。

【ちなみに】
政令や省令では、法律の委任がない限り、このような制限はできません。
なぜかというと、政令や省令は行政が作ったものであり、民主的に作られているものではないからです。

 
 
 
   
 * 農地改革と土地収用の補償 *
     
 

【問題提起】
憲法29条3項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とされていますが、判例は、土地収用に対する補償は完全補償(市場価格全額の補償が要求される)が必要であるとしました(土地収用事件)。

それに対し、農地改革の一環として行われた農地買収に対する補償は相当補償(補償額が市場価格と一致することまでは要求されない)で良いとしました(農地改革事件)。

なぜ、そのように判例が分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
原則は完全補償とされています。これは、国が奪った財産に見合うだけの補償をしなければ国民が害されてしまうからです。そのため、土地収用事件では完全補償とされました。

しかし、農地改革事件の場合、全国規模で地主から農地を買い上げたため、完全補償にしてしまうと国の財政が破綻してしまう危険性がありました。そのため、例外的に相当補償としました。

 
 
 
   
 * 生存権の具体的権利 *
     
 

【問題提起】
憲法25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされていますが、判例は「健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない」として、この条文を直接の根拠として請求することはできないとしました(朝日訴訟判決)。
なぜ、憲法25条1項を直接の根拠として請求することはできないのでしょうか?

【なぜか?】
「健康で文化的な最低限度の生活」とは何を指すかが不明確だからです。不明確であるから、裁判所も判断が困難になります。

そのため判例は、具体的権利は憲法の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられるとしました。

続けて判例は、生活保護給付の認定判断は厚生大臣(現厚生労働大臣)の裁量に委ねられており、直ちに違憲の問題を生じることはないが、その裁量権の濫用、逸脱があった場合は別である、としました。

【ちなみに】
児童扶養手当と公的年金との併給制限規定が憲法25条に反するとして争われた裁判においても、その規定は合憲とされました(堀木訴訟)。

判例は、「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは極めて抽象的・相対的な概念であって、具体的にどのような立法措置を講ずるかは立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用となるような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない、としました。

 
 
 
   
 * 刑事手続に関する規定の行政手続への適用 *
     
 

【問題提起】
憲法31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」は刑事手続に関する規定を定めたものですが、判例は行政手続の場面でも適用されうるとしました(成田新法事件判決)。
なぜ、刑事手続の規定が行政手続にも適用されうるのでしょうか?

【なぜか?】
刑事手続に近い性質を持つ行政手続もあるからです。
例えば、行政による立ち入り調査で家を調べる行為は、刑事手続の捜索に近い性質を持っています。このように刑事手続に近い性質を持っている行政手続は人権侵害のおそれがあるため、憲法31条の適用を認めます。

ただし、どんな行政手続にも憲法31条が適用されるわけではなく、あらゆる事情を総合考慮の上、適用されるかどうかが決まります。

 
 
 
   
 * 自白と科刑 *
     
 

【問題提起】
憲法38条3項では「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」と定めています。これは、自白以外にも証拠がなければ科刑されないということですが、なぜ自白のみでは科刑されないのでしょうか?

【なぜか?】
自白が真実ではない可能性があるからです。

例えばヤクザの親分が犯罪を犯した後、子分が身代わりとして出頭し、自白したとします。この場合、その自白だけで科刑できてしまいますと、犯罪を犯した親分は罪に問われず、犯罪を犯していない子分が科刑されてしまうことになってしまいます。これは普通に考えてもまずいですよね。

刑罰は真実に基づいて科されないと正義が守れないことから、唯一の証拠が本人の自白である場合には科刑されないとされています。

【ちなみに】
憲法38条3項の例外として判例は、公判廷での自白の場合であれば、それ以外の証拠がなくても科刑できるとしました。

これは、「公判廷では被告に弁護人もついているし、裁判官、検察官、傍聴人など大勢の人がいる前で、嘘は言えないだろう」という考え方ができるからです。

 
     
   
 
 
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