【問題提起】
@法律案 A予算 B条約承認 C内閣総理大臣の指名 の4つについて衆議院と参議院が異なる議決をし、両院協議会を開いても(法律案は任意で開く)意見が一致しない場合、@法律案
の場合は衆議院の3分の2以上の再可決で成立し(59条2項)、その他の場合は衆議院の議決が国会の議決となります(60条2項、61条、67条2項)。
なぜ、そのような衆議院の優越を認めたのでしょうか?
【なぜか?】
衆議院の方が民意を反映した機関と言えるからです。
衆議院は任期が4年と短く、また解散制度もありますが、参議院は任期が6年と長く、解散制度もないので、衆議院の方がそのときの民意を反映している機関であると言えます。
そのため、議決が停滞すると国政に特に悪影響を及ぼすおそれのある上記4事項については、衆議院の議決を優越させ、停滞を防ぐこととしました。 |