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法の趣旨〜行政組織法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   諮問機関と参与機関  
   権限の委任  
   
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 * 諮問機関と参与機関 *
     
 

【問題提起】
行政庁は、諮問機関の答申等には法的に拘束されませんが、参与機関の意思決定には法的に拘束されます。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
扱っている事柄の性質が高度な専門性を有するかそうでないかで違いが出ます。

諮問機関の方は高度な専門性のない事柄を扱っているので(財政・公共事業に関することなど)、行政庁はその答申等を聞いて独自に判断することが可能です。
そのため、法的拘束力は持たせず、行政庁の意思を尊重するようにしました。

これに対し参与機関の方は高度な専門性を有する事柄を扱っているため(電波監理審議会など)、行政庁はそれについて独自の判断ができません。
そのため、専門家である参与機関の意思に法的拘束力を持たせました。

 
 


 
   
 * 権限の委任 *
     
 

【問題提起】
行政庁が権限を委任するには法令の根拠が必要とされています。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
法令の根拠なく委任ができてしまうと、行政庁が法令を破ることになってしまうからです。

権限の委任とは、法令で定められている権限の所在を他に移すことです。それを行政庁の意思だけでできてしまうと、行政庁は法令で定められていることを無視できる結果になってしまいます。

法令で定めていることを変えるには、法令の根拠が必要であるということです。

【ちなみに】
行政庁は、権限の一部の委任はできますが、全部の委任はできません。これは、全部委任できるとしてしまうと、委任庁の仕事がなくなるからです。

また、授権代理には法令の根拠は必要ありません。これは、法令に定められている権限の所在が移らないないからです。

 
     
   
 
 
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