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法の趣旨〜行政書士法
     
   
 
  ※ 旧試験制度向けのコンテンツです  
  ◎ 掲載項目一覧  
   欠格事由  
   登録の抹消  
   秘密漏洩に関する罰則  
   
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 * 欠格事由 *
     
 

【問題提起】
制限能力者の中でも、未成年者、成年被後見人、被保佐人は行政書士になれませんが、被補助人はなれます(2条の2)。
なぜ、被補助人には行政書士になることを認めたのでしょうか?

【なぜか?】
被補助人は能力的に業務に大きな支障はないと考えられること、そして支障のあった場合でも他の条文で対処できるからです。

通常、被補助人はほぼ正常な判断ができます。ただ、完全に正常であるとは言えないので、業務を行う上で支障があるとされた場合には、連合会は「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」として登録を拒否します(6条の2第2項)。

そのため、被補助人は欠格事由から除外されています。

【ちなみに】
行政書士となった後に成年被後見人や被保佐人になった場合は登録が抹消されますが(7条2項)、被補助人になっても抹消されません。
この理由は上記のものと同じです。

 
 


 
   
 * 登録の抹消 *
     
 

【問題提起】
行政書士登録の抹消について、任意的抹消のときには聴聞が必要であり(行政手続法13条1項)総務大臣に審査請求もできるとされていますが(6条の3)、必要的抹消のときにはそれらの手続はありません(7条1項〜3項)。
なぜ、必要的抹消には聴聞もなく、審査請求もできないとされているのでしょうか?

【なぜか?】
必要的抹消は争いのない事実にもとづいてなされる抹消だからです。

必要的抹消の具体例としては、「業務廃止の届出があった場合」がありますが、これは行政書士本人が登録を抹消したいと思って提出しているものです。

そのため、不利益処分には当たらないことから聴聞もなく、抹消が不服であるとして審査請求をするはずもないので、必要的抹消にはそれらが認められていません。

 
 


 
   
 * 秘密漏洩に関する罰則 *
     
 

【問題提起】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとされています(守秘義務)(12条)。
ただ、秘密を漏らした場合でも告訴がなければ公訴を提起することができません(親告罪)(22条1項2項)。
なぜ、この場合は親告罪となっているのでしょうか?

【なぜか?】
被害者の意思を尊重するためです。

秘密を漏らした行政書士を罰するためには、公訴を提起して裁判にかけなくてはなりません。そうなると、裁判の中で被害者のプライバシーが明かされることにもなりえるので、被害者が裁判をやりたくないと思えばやらずに済まそうという趣旨です。

また、秘密を漏らされたとしても、漏らされた本人が被害を受けたと思わなければ、あえて公訴を提起して裁判をする必要もありません。

そのため、秘密を漏らした場合は親告罪になっています。

【ちなみに】
行政書士をやめた後も、同様の守秘義務は課されています(12条)。
また、行政書士法人の使用人やその従業者にも守秘義務は課されており、やめた後も同様です(19条の3)。

 
     
   
 
 
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