行政書士試験勉強研究棟 Home http://gyosyo.lovepop.jp/

法の趣旨研究室
    憲法(人権)
    憲法(統治)
    行政法総論
    行政組織法
  行政作用法
    国家賠償法
    行政事件訴訟法
    行政手続法
    行政不服審査法
    地方自治法
    民法(総則)
    民法(物権)
    民法(債権)
    民法(親族)
    民法(相続)
    商法(総則・商行為)
    商法(会社法)
 
  一般知識対策研究室
    政治・経済・社会
    情報通信・個人情報保護
    文章理解
     
  勉強形態研究室
    独学と予備校の比較
    予備校選びのポイント
    各時期の勉強方法
     
  管理人室
    当Webサイトの趣旨
    管理人への連絡
     
  旧試験制度向け
    税法
    行政書士法
    戸籍法
    住民基本台帳法
    労働基準法
    労働組合法
    国語
    社会
  理科・数学
 
法の趣旨〜行政作用法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   行政行為の附款  
   通達と取消訴訟  
   行政計画と取消訴訟  
   
  ※ このページ内で検索される場合は、キーボードの「Ctrl」+「F」を
  押してください
 
 
 
   
     
 * 行政行為の附款 *
     
 

【問題提起】
行政行為の附款は、法律行為的行政行為(下命・禁止、許可、免除、特許、認可、代理)には付すことができますが、準法律行為的行政行為(確認、公証、通知、受理)には付すことができません。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
附款は、行政庁の主たる意思表示に付加された従たる意思表示なので、主たる意思表示がないと成立しません。

法律行為的行政行為には行政庁の主たる意思表示があるので、附款を付すことができます。

それに対し、準法律行為的行政行為には行政庁の主たる意思表示がないので、附款を付すことはできません。

 
 


 
   
 * 通達と取消訴訟 *
     
 

【問題提起】
通達の効力について判例は、通達が国民の権利義務に重大な係わりをもつような場合であっても、その取消訴訟の提起はできないとしました。
なぜ、このような場合であっても、取消訴訟の提起はできないのでしょうか?

【なぜか?】
通達は国民を直接拘束するものではないからです。

通達は行政組織内部における命令なので処分性はなく、国民は直接拘束されません。
そのような性質を持つ通達に関しては、取消訴訟の提起はできません。

【ちなみに】
通達から派生して行政行為となった場合には、国民を直接拘束するものとなるので、取消訴訟の提起が可能になります。

 
 


 
   
 * 行政計画と取消訴訟 *
     
 

【問題提起】
行政計画の利害関係人がその取消を求める訴訟を提起できるかという問題について判例は、土地区画整理事業計画については提起できないとしましたが、都市再開発事業計画の決定については提起できるとしました。
なぜ、判例はこのように分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
主に、特定個人に向けられた具体的処分かどうかで判例が分かれています。

土地区画整理事業計画については、事業の青写真に過ぎず、特定個人に向けられた処分ではないから、取消訴訟の提起はできないとしました。

それに対し、都市再開発事業計画の決定については、特定個人の法的地位に直接影響を及ぼすものであり、取消訴訟の対象となる行政処分に当たるとし、その提起を認めました。

 
     
   
 
 
Google
Web サイト内
行政書士講座
ヒューマンアカデミー
自分発見と自分開発、計画的なスキルアップを応援!
LEC東京リーガルマインド
講座・書籍のお申込は5%ポイント還元!
TAC(タック)
各種講座《無料資料請求》受付中!!
資格の大原
行政書士を目指すなら大原で!
クレアール
「非常識合格法」で超効率的に合格が目指せます!
DAI-X(ダイエックス)
本気で資格を取りたい、学びたいあなたを全力で応援
日本マンパワー
試験突破とともに社会人必須の法律知識習得
ユーキャン
将来役立つ資格、はじめてでもラクラク身につく!
学文社
通信教育80年の信頼と実績がくぶん総合教育センター
全国教育振興会
「私には無理!」と思っている人にオススメの学習法