【問題提起】
行政計画の利害関係人がその取消を求める訴訟を提起できるかという問題について判例は、土地区画整理事業計画については提起できないとしましたが、都市再開発事業計画の決定については提起できるとしました。
なぜ、判例はこのように分かれたのでしょうか?
【なぜか?】
主に、特定個人に向けられた具体的処分かどうかで判例が分かれています。
土地区画整理事業計画については、事業の青写真に過ぎず、特定個人に向けられた処分ではないから、取消訴訟の提起はできないとしました。
それに対し、都市再開発事業計画の決定については、特定個人の法的地位に直接影響を及ぼすものであり、取消訴訟の対象となる行政処分に当たるとし、その提起を認めました。 |