例えば上図において、収用委員会(行政庁)が土地所有者からの土地収用とその補償額について決定を下したとします。これに関して土地所有者は、収用には不服はないが、補償額には不服があるとします。
このような場合、収用委員会にとっては、収用できるかどうかは大きな問題ですが、収用できた後の補償問題は少し小さな問題であるため、収用委員会は訴訟に関与せず、起業者を被告として形式的当事者訴訟で争うことになります。
【ちなみに】
上記の例もそうですが、この訴訟類型は損失補償を規定した法律で認められている場合が多いです。 |