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法の趣旨〜行政事件訴訟法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   形式的当事者訴訟の存在意義  
   審査請求との関係  
   既存業者の原告適格  
   自動車運転免許の取消・停止に対する訴えの利益  
   内閣総理大臣の異議  
   拘束力の効力  
   仮処分の排除  
   
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 * 形式的当事者訴訟の存在意義 *
     
 

【問題提起】
形式的当事者訴訟は、行政庁の処分や裁決に関する訴訟なので、実質的には抗告訴訟と同じです。
それなのに、なぜ抗告訴訟とはせずに、形式的当事者訴訟といった別の訴訟類型にする必要があるのでしょうか?

【なぜか?】
この訴訟の場合、争いが三面構造になるため、大きな問題でなければ行政庁以外の当事者同士で争ってほしい、という趣旨があります。

 
     
  形式的当事者訴訟  
     
 

例えば上図において、収用委員会(行政庁)が土地所有者からの土地収用とその補償額について決定を下したとします。これに関して土地所有者は、収用には不服はないが、補償額には不服があるとします。

このような場合、収用委員会にとっては、収用できるかどうかは大きな問題ですが、収用できた後の補償問題は少し小さな問題であるため、収用委員会は訴訟に関与せず、起業者を被告として形式的当事者訴訟で争うことになります。

【ちなみに】
上記の例もそうですが、この訴訟類型は損失補償を規定した法律で認められている場合が多いです。

 
 


 
   
 * 審査請求との関係 *
     
 

【問題提起】
取消訴訟は、原則として審査請求をすることができる場合でも直ちに提起できますが(自由選択主義)、例外として法律の規定があるときは審査請求を経なければならないとなっています(審査請求前置主義)(8条)。
なぜ、このような例外があるのでしょうか?

【なぜか?】
審査請求前置主義は専門性の高いものに規定されていることが多いため、「裁判所が最初に判断するより、まずはその件に詳しい行政庁に判断させた方が良いだろう」という趣旨があります。

もしそれでも解決が図れないようだったら、裁判所の判断に委ねるということになります。

【ちなみに】
原則が自由選択主義になっている理由は、国民の便宜を図る趣旨です。
審査請求は簡易迅速で安価に済ませたい場合に向いており、取消訴訟は司法判断を仰いでしっかりと審議したいときに向いています。

国民はこのどちらの長所を取りたいかによって、自由に決めることになります。

 
 


 
   
 * 既存業者の原告適格 *
     
 

【問題提起】
取消訴訟の提起は、取消を求める法律上の利益を有する者に限られます(9条)。
その問題として判例は、質屋の営業許可処分に対する既存業者の取消または無効確認を求める訴えは認めませんでした(原告適格がない)。
それに対し、公衆浴場の営業許可処分に対する既存業者の訴えは認めました(原告適格がある)。
なぜ、判例はこのように分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
許可処分について定めた法律の規定が、既存業者の利益を保護する目的かどうかで分かれます(法の保護する利益説)。

質屋営業許可に関する規定は、一般国民の利益保護が目的とされてるので、既存業者には保護する利益がありません。そのため、原告適格はないとされました。

それに対し公衆浴場営業許可に関する規定は、既存業者の利益保護が目的とされていますので、既存業者には保護する利益があります。そのため、原告適格はあるとされました。

 
 


 
   
 * 自動車運転免許の取消・停止に対する訴えの利益 *
     
 

【問題提起】
取消訴訟の提起は、取消を求める法律上の利益を有する者(回復すべき法律上の利益を有する者も含む)に限られます(9条)。
その問題として判例は、免許停止処分の取消を求める訴えについて、その停止期間を経過し、かつ処分の日から無違反無処分で1年を経過した場合には認めませんでした。
それに対し免許取消処分の取消を求める訴えについては、免許の有効期間が切れた場合でも認めました。
なぜ、判例はこのように分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
処分を取消すことによって、原告の現状が変わりうるかどうかで分かれます。

上記の免許停止処分の場合、停止処分の効力は消滅しています。そうなると、原告はわざわざ取消訴訟を提起しなくても、道路交通法上では何ら不自由なく、運転できることになります。
そのため、訴えの利益はないとし、取消訴訟の提起を認めませんでした。

それに対し免許取消処分の場合は有効期間が切れていたとしても、取消処分を取消すことによって免許の更新ができるようになります。そうなると、免許は復活します。
そのため、訴えの利益はあるとして、取消訴訟の提起を認めました。

 
 


 
   
 * 内閣総理大臣の異議 *
     
 

【問題提起】
行政庁の処分に対する裁判所の執行停止について、内閣総理大臣は裁判所に対して異議を述べることができます(27条1項)。それにより、異議が執行停止前であれば執行停止ができないことになり、執行停止後であれば執行停止を取消さなくてはなりません(27条4項)。
なぜ、このような制度が認められているのでしょうか?

【なぜか?】
行政と司法の力のバランスを取り、三権分立を守るために認められています。

行政事件訴訟法では国民の保護を図るため、例外ながら裁判所に行政処分の執行停止が認められています。
ただ、それだけが認められてしまうと、行政より司法の方が力を持つことになってしまい、憲法の理念である三権分立のバランスが崩れます。
そのバランスを取るために、行政のトップである内閣の長、内閣総理大臣に異議を述べる権利を認めました。

【ちなみに】
内閣総理大臣の異議も認めすぎると、また三権分立のバランスが崩れるので、一定の制限が設けられています(27条2項3項6項)。

 
 


 
   
 * 拘束力の効力 *
     
 

【問題提起】
当事者たる行政庁その他関係行政庁は、処分または執行の取消判決(認容判決)には拘束されますが(33条1項)、棄却判決には拘束されません。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
国民の権利利益を保護するためです。

認容判決が出ると、行政庁は判決の趣旨に拘束されるため、それに従った処分または裁決をすることになりますが、棄却判決にまで拘束されるとなると、例えば行政庁が国民にとって不利益な処分を取消してあげようとしても、取消せなくなってしまいます。

なるべく国民にとって有利な方向に持っていくという観点から、棄却裁決には拘束力がないとされています。

 
 


 
   
 * 仮処分の排除 *
     
 

【問題提起】
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません(44条)。
なぜ、仮処分を排除しているのでしょうか?

【なぜか?】
執行不停止の原則を守り、迅速な手続を行うためです。

仮処分を認めてしまうと、裁判で執行が認められるまで行政庁は処分その他公権力の行使ができないことになってしまいます。
これでは行政の迅速化が害される結果になるので、仮処分はできないことになっています。

 
     
   
 


 
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