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◎ 掲載項目一覧 |
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条例の制定改廃請求の制限 |
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長の被選挙権 |
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議会の議決権の範囲 |
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予算の修正議決 |
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出納長及び収入役の解職制限 |
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総計予算主義の原則 |
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国地方係争処理委員会が行う審査の対象 |
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地縁による団体の認可 |
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【問題提起】
日本国民たる普通地方公共団体の住民は条例の制定または改廃の請求ができるとされていますが、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関するものは請求できないとされています(12条)。
なぜ、これらの請求は認められていないのでしょうか?
【なぜか?】
その普通地方公共団体の財政運営に大きな影響を与えるおそれがあるからです。
請求できないとされているものは、すべて住民からお金を徴収するものなので、住民としてはなくしてほしいに決まっています。
ただ、これらの徴収がなくなってしまうとその普通地方公共団体は火の車になります。
そのため、これらの徴収に関するものは直接請求ができないとされています。 |
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【問題提起】
都道府県知事と市町村長の被選挙権は、議員のそれと違って、その地方公共団体の住民であることが要件になっていません(19条1項〜3項)。
なぜ、長の被選挙権に居住要件が必要ないのでしょうか?
【なぜか?】
幅広い範囲から有能な人材を募る趣旨です。
その地方公共団体のトップになる長は特に有能な人材である必要があります。
そのような人材に長をやってもらうには幅広い範囲から人材を募った方が集まりやすいため、居住要件は必要ないとされています。
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【問題提起】
議会には議決権がありますが、議決できる事項は法律や条例に定められています(96条1項2項)。
なぜ、議会の議決権の範囲が決まっているのでしょうか?
【なぜか?】
議会と長の力関係のバランスを取るためです。
地方自治は首長制のため、議会と長の力関係は対等です。それなのに、もし議会が何でも議決できてしまうとなると、長の権限を侵すことになってしまい、その力関係が崩れます。
そのため、議会の議決権には範囲を設け、長との力関係のバランスを取っています。
【ちなみに】
議会は住民の代表機関のため、議決権の範囲に絞りをかけすぎると住民の意思が反映できない地方政治になってしまいます。
そのため、重要な事項については議会が議決しなければならないことになっています(96条)。 |
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【問題提起】
議会は長の提出した予算について、増額、減額どちらの修正議決もできますが、増額に関しては長の予算提出権を侵すことはできないとされています(97条2項)。
これは増額修正に制限を加えているということですが、なぜ、そのような制限があるのでしょうか?
【なぜか?】
増額修正を制限なく認めてしまうと、長の提出した予算とは別物となり、議会が決めた予算のようになってしまうおそれがあるからです。
そのため、増額修正にはある程度の制限を設けて、長の予算提出権を保護しています。
それに対し減額修正については、そもそも否決することもできますし、もし減額修正が議決されても非常識な議決になることはまずないので、特に制限はされていません。 |
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【問題提起】
長は副知事及び助役を任期中においても解職することができますが(163条)、出納長及び収入役は解職できません。
なぜ、このような解職制限があるのでしょうか?
【なぜか?】
財務面で不正が起こらないようにするためです。
出納長及び収入役はその普通地方公共団体の会計事務を担っているので、もし長が解職できるとしてしまうと出納長及び収入役に解職をちらつかせて、不正なお金の流れを要求することができてしまいます。
そのような不正を防止するために、解職はできないとされています。 |
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【問題提起】
原則として、一会計年度における一切の収入及び支出はすべてこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません(210条)。
なぜ、このような原則があるのでしょうか?
【なぜか?】
会計面の不正が起こらないようにするためです。
会計面の透明性は重要なので、「お金の流れに関することは予算に編入する」という形で明らかにしておく必要があります。
もし収入及び支出を予算に編入しなくてよいとなると、どのような会計が行われるか分からなくなり、その不透明さから会計面で不正が起こるおそれがあります。
そのような不正を防止するために、総計予算主義の原則は存在します。 |
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【問題提起】
国地方係争処理委員会が行う審査の対象は、自治事務への関与の場合は違法または不当なものとなりますが(250条の14第1項)、法定受託事務への関与の場合は違法なもののみになっています(250条の14第2項)。
なぜ、法定受託事務については不当な関与が審査されないのでしょうか?
【なぜか?】
法定受託事務はもともと国の事務なので、その関与を広く認める趣旨です。
そのため、不当な関与は審査対象外となりました。
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【問題提起】
260条の2第1項に「地縁による団体は、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とありますが、この条文はいったい何のためにあるのでしょうか?
【なぜか?】
団体としての不動産登記を可能にするためです。
もし団体として不動産登記ができないとなると、その団体の代表者名義の登記になります。それだと、代表者の個人資産と区別がつかなくことが考えられるので、このような規定を設けています。
ただ、あまりこれを広く認めてしまうと、実質的には個人資産であるものを団体の資産とするような財産隠しが可能になってしまうため、市町村長の認可が必要となっています。 |
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