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法の趣旨〜行政手続法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   不利益処分の該当性  
   地方公共団体への適用  
   審査基準と処分基準の設定・公表の義務  
   聴聞を経てされた不利益処分への不服申立て  
   行政指導における不利益取扱い  
   
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 * 不利益処分の該当性 *
     
 

【問題提起】
事実上の行為(ex.代執行)は、不利益処分に当たらないとされています(2条4号イ)。
なぜでしょうか?

【なぜか?】
事実上の行為に関しては他の法令等で規定されていることが多いため、行政手続法の範囲ではありません。

例えば代執行の場合、それを行うための手続が行政代執行法に規定されています。

このように事実上の行為は他の法令等で処理するため、行政手続法上の不利益処分には該当しないことになります。

【ちなみに】
申請により求められた許認可の拒否処分についても不利益処分には当たらないとされていますが(2条4項ロ)、この場合は同法の第2章「申請に係る処分」で処理することになります。

 
 


 
   
 * 地方公共団体への適用 *
     
 

【問題提起】
地方公共団体の機関が行う「条例・規則に基づく処分」「行政指導」「条例・規則に基づく届出」には行政手続法の適用がないとされています(3条2項)。
なぜ、このように規定されているのでしょうか?

【なぜか?】
地方自治を尊重するためです。

条例や規則といった地方が制定したものや地方独自の判断で行っていることに法律を適用すると、地方自治の尊重を害することになってしまいます。

そのため、上記のものを適用除外としました。

【ちなみに】
地方公共団体にも行政手続法の規定の趣旨にのっとってほしいという国の意思があるため、地方公共団体には行政手続条例を制定する努力義務が課されています(38条)。

なぜ義務ではなく努力義務になっているかというと、義務にしてしまうと地方自治の尊重を害するおそれがあるからです。

 
 


 
   
 * 審査基準と処分基準の設定・公表の義務 *
     
 

【問題提起】
行政庁が許認可等をするかどうかの判断基準(審査基準)は行政上特別の支障がない限り、設定・公表は義務になっています(5条1項、3項)。
それに対し不利益処分に関する判断基準(処分基準)の設定・公表は努力義務になっています(12条1項)。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
審査基準の設定・公表が義務になっている理由は、公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護するためです。

国民はどのような基準で審査されるかが公表されていれば申請も行いやすいですし、「裏に何かあるんじゃないか」というような疑念も持ちません。
そのため、行政上特別の支障がない限り、審査基準の設定・公表は義務となっています。

それに対し、処分基準の設定・公表が努力義務になっている理由は、処分を受ける国民の事情が人それぞれのため、画一的に設定することは難しいからです。そして脱法行為を防ぐためです。

処分基準が公表されてしまいますと、その抜け穴を探して、不利益処分を受けないように悪いことをする国民が出てきてしまいます。
そのため、処分基準の設定・公表は努力義務となっています。

 
 


 
   
 * 聴聞を経てされた不利益処分への不服申立て *
     
 

【問題提起】
聴聞を経てされた不利益処分に対して、異議申立てはできませんが(27条2項)、審査請求はできます。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

【なぜか?】
異議申立ては聴聞よりも簡易的な制度であるため、認める実益がありません

同じ行政庁への審議を簡易的な制度で申し立てても結果は変わらず、時間の無駄になる可能性が高いです。

それに対し審査請求は聴聞を行った行政庁の上級行政庁への申立てであるため、聴聞とは違う結果が出る可能性があります。
申し立てる実益はあるため、審査請求は認められています。

 
 
 
   
 * 行政指導における不利益取扱い *
     
 

【問題提起】
32条2項では「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」となっていますが、行政指導に従わなかった国民に助成金を与えないことは不利益な取扱いに該当しないと解されています。
これは不利益な取扱いのようにも思えますが、なぜそれに該当しないと解されているのでしょうか?

【なぜか?】
助成金はもらえる方が特別であって、もらえない方が通常だからです。
そのため、助成金がもらえなくても不利益な取扱いとまでは言えないと解されています。

 
     
   
 
 
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