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法の趣旨〜国家賠償法
     
   
 
  ◎ 掲載項目一覧  
   国または公共団体の賠償責任  
   河川管理の瑕疵  
   
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 * 国または公共団体の賠償責任 *
     
 

【問題提起】
公務員が職務を行うについて、故意または過失により違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が賠償することになっています(1条)。
なぜ、損害を与えた公務員ではなく、国または公共団体に賠償責任を負わせることにしたのでしょうか?

【なぜか?】
公務員が安心して職務を行えるようにするためです。

公務員は職務上強い権力を使わなければいけない場面あるので、もしその中で起こったことについて賠償しなければいけないとなると、腰の引けた行政活動になってしまいます。

これでは行政の停滞を招くことになり、国民にとっても不都合が出てきます。
そのため、国または公共団体は公務員に代位して責任を負うことになっています。

 
 


 
   
 * 河川管理の瑕疵 *
     
 

【問題提起】
国家賠償法2条に定める河川管理の瑕疵について判例は、未改修河川の溢水水害の場合には瑕疵はないとしましたが、改修済河川の破堤水害の場合には瑕疵はあるとしました。
なぜ、そのように判例が分かれたのでしょうか?

【なぜか?】
河川は自然公物であり、また距離も長いため、時間と費用が莫大にかかります。
そのため、未改修河川は過渡的な安全性で足ります。

しかし、改修済みなのであれば災害を防止できないと意味がないので、高い安全性が要求されます。

河川管理の瑕疵の有無について、未改修河川の判例では、「自然的条件、社会的条件、その他諸般の事情を総合的に考慮し、その制約のもとで同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきである」としています。

それに対し改修済河川の判例では、「工事実施基本計画に定める規模の災害発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきである」としています。

 
     
   
 
 
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